制作者の活動(PR)。

アイドル女優・堀北真希ちゃんにうさみみを着けた制作者のオリジナルキャラクタ。次
主な作品

アイドルをモデルにした制作者のオリジナルキャラクタのイラスト例とそれを組み込んだアニメーション動画

知的所有権。

ウェブコンテンツ作りにおいて、特に気を付けなければならない事の一つに、知的所有権の問題があります。

以下のような題材には特に注意しましょう。

知的所有権・目次。

芸能人の写真やグラビアの公開はやめましょう。

例え「○○を応援するサイトを作りたい」「○○を宣伝するサイトを作りたい」と言っても、これらの写真やグラビアをウェブで公開するのは絶対にやめましょう。著作権や肖像権を犯す事になります。応援サイトだからとか宣伝しているからいいじゃないかなどと言う言い訳は一切通用しません。

楽曲や歌詞の公開には注意が必要です。

この場合、以下の点に注意しましょう。

楽曲・歌詞がオリジナルである。
法律的には特に問題はありませんが、自らの著作権を主張しておいた方が良いでしょう。
楽曲・歌詞の作者が死去して50年過ぎた作品(国や時代によっては50年以上過ぎる必要もある)。
クラシック音楽などの場合、演奏者にも著作隣接権があり、やはり死後50年は無断で使えません。自分で演奏した音源なら法的な問題はありません。
楽曲・歌詞の作者が生存あるいは死後50年を経過していない作品。
この場合は音楽著作権協会に届け出て、著作権使用料金を支払う必要があります。

参考までに、

著作権が保持されます(著作権法第51〜53条)。

他者の著作物を扱う場合は引用のルールに従いましょう。

他者の著作物を引用するのであれば、一切許可を得る必要はありません(著作権法第32条)。

しかし、その場合は必ず引用元を明記しなければなりません

また、引用と称して著作物を丸ごと転載しては行けません。引用は一部に留めておきましょう。

リンクは誰が何と言おうと自由です。

リンクに事前の連絡を求めるサイトもありますが(当サイトも昔はそうでした)、全く意味ありません。

リンクと言うのは転載にもならないし、引用にさえもなりません。リンクは文書の所在の案内に過ぎないからです。参考文献の提示をより効率良く行う為の機構に過ぎません。

はっきり言うなら、リンクされたくないのにインターネット上に公開する方がおかしいのです。

しらぎくのウェブサイト作成入門サイトマップ

ページ外へのご案内。

marguerite.site@gmail.com