ウェブコンテンツ作りにおいて、特に気を付けなければならない事の一つに、知的所有権の問題があります。
以下のような題材には特に注意しましょう。
例え「○○を応援するサイトを作りたい」「○○を宣伝するサイトを作りたい」と言っても、これらの写真やグラビアをウェブで公開するのは絶対にやめましょう。著作権や肖像権を犯す事になります。応援サイトだから
とか宣伝しているからいいじゃないか
などと言う言い訳は一切通用しません。
この場合、以下の点に注意しましょう。
参考までに、
著作権が保持されます(著作権法第51〜53条)。
他者の著作物を引用するのであれば、一切許可を得る必要はありません(著作権法第32条)。
しかし、その場合は必ず引用元を明記しなければなりません。
また、引用と称して著作物を丸ごと転載しては行けません。引用は一部に留めておきましょう。
もちろん、画像だからという理由だけで引用を忌避する事はできません。そのような慣例が無かったに過ぎず、法律には画像に対して何の特権も与えていません。平成12年 4月25日に東京高等裁判所が画像の引用も合法との判決を出しています。本来、画像についても
分かり易く言えば、引用者側のコンテンツで主張している事がメインであり、引用コンテンツはその主張に関するサブの資料となっていなければならないということです。
実際のところ、多くの画像転載サイトではこの条件を満たしていません。すなわち、"引用されている"コンテンツがメインになっていると言うものです。これではどう見ても引用ではなく無断転載です。
という基準を守れば、問題は無いのです。
リンクに事前の連絡を求めるサイトもありますが(当サイトも昔はそうでした)、全く意味ありません。
リンクと言うのは転載にもならないし、引用にさえもなりません。リンクは文書の所在の案内に過ぎないからです。参考文献の提示をより効率良く行う為の機構に過ぎません。
はっきり言うなら、リンクされたくないのにインターネット上に公開する方がおかしいのです。
リンクを解除しろと言ったら直ちに解除しろと言う処さえあります。自分たちが主張する時は
言論の自由だと主張する癖に、リンク元が言論の自由を行使する事を許さないのです。