今日、ウェブでコンテンツを公開するには
などの方法がありますが、どのような方法であれ、ウェブにコンテンツを公開する上で絶対に忘れてはならない事があります。
それは、ウェブでリンクされる事は断れないと言う事です。
もともと、ウェブは学術論文の電子システム化のために考案されたものです。
学術論文では、必ずと言って良いほど参考文献が提示されます。
紙の論文の場合、参考文献が手元に無ければそれを閲覧するための移動なり通信なりに多大なコスト(時間や金銭など)が掛かってしまうでしょう。
そのようなコストを削減すべく、ウェブには参考文献の迅速な参照機能としてハイパーリンク(略してリンク)が用意されているのです。
論文を読んでいて「ん?」と思った箇所を指定する事で、その件に関する文献が瞬時に開かれる…それがリンクの有り難さであり、ウェブの有り難さなのです。
そして、その事は学術論文以外のコンテンツであっても決して変わる事はありません。
リンクはウェブにとって最重要の機能なのです。
よく、リンクには許可が要ると主張する者がいますが、それは正しいのでしょうか。
確かにリンクにはいろいろな意図があります。好意的にリンクする人もいれば、掲示板への晒しなど嫌がらせとしてリンクする者もいるでしょう。
ですが、初めに申し上げた通り、リンクは参考文献の迅速な閲覧のために用意されたウェブで最も重要な機能です。
リンクの本来の目的を考えるのであれば、以下の主張は正しくない事となります。
法的にはリンク行為は著作権を侵害する行為には該当しません。
何故なら、リンクは言ってみれば参考文献のありかを示しているだけであり、無断転載などの著作権侵害行為とは全く異なる概念だからです。
リンクの行為では全くリンク先の内容をコピーする必要はありません。
アンカーとして相応しい語句を独自に考えれば転載に問う事すら出来ません。
尚、平成19年 5月上旬に法的に問題のあるコンテンツへのリンクに対し法的に問われる事例が発生しましたが、この件は著作権法違反が問われているのではなく、従ってリンクが著作権を侵害するとされる事例にはならないでしょう。
蛇足ですが、この一件に関して「国家はリンクの自由を侵害するのか」などと言っているのを聞いた事があります。しかし、リンクの自由は被リンク側の拒否は不可能と言うものであって、決して国内法や国際法で保証されるべき性質のものではありません。
そもそも、リンクと言うのは能動的な行為であり、行動には常に責任が伴うものです。リンクするだけで問題が起こり得るコンテンツへリンクしたならその結果の責めを負わされるのは至極当然の事です。
制作者が覗いていたウェブログにこんなエントリがありました。
ブログ移転します。 リンクいろんなところにされちゃっているので… 新しいとこでやります!! 今新しいのつくって、一生懸命プチメ送ってるとこです
つまり、リンクされたから既存のウェブログを閉鎖すると言うのです。
このウェブログがどのような目的でリンクされたのかはリンク者に聞くしかありませんが、参考のためにリンクした人たちはどうすればいいのでしょうか。
理想を言えば、一度公開したコンテンツは永久に残すべきなのですが、実際問題として「永久に残せ、絶対に削除するな」とは言えません。
ですが、そうであったとしても彼女のようにリンクをさせないために削除すると言うのは論外です。
リンクされたくなければウェブで公開するな - ウェブでの鉄則です。
和製英語の範疇でしょうが、リンクフリーと言う言葉でリンクは自由だと宣言しているウェブサイトを多々見かけます。
しかし、link freeと書いてしまうと、英語圏ではリンク皆無すなわちリンクが全然されていないとかリンクは絶対にお断りなどと誤認されてしまいます。
少なくとも英語圏向けの文書では書かない方が良いでしょう。
但し、これが国際的に通用しない言葉である事を主張するのに、リンクフリーではありません、リンクは山のようにあります
などと言うのは突っ込みのつもりなのかボケのつもりなのか、それともただの嫌味か…。啓蒙に嫌味を用いるのはとてもではありませんがいい方法とは思えません。